大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1130 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六拾日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人の上告趣意について。

被告人の上告趣意は要するに執行猶予の裁判を求めるものであり、また、弁護人

の上告趣意は憲法違反とはいつているが(共犯者間に量刑上の差異があるからとい

つて、憲法一四条違反といえないこと並びに被告人側から見て量刑が不公平である

というだけで憲法三七条の公平な裁判所の裁判でないといえないことは当裁判所屡

次の判例である)、その実質は量刑不当を主張するに過ぎないものと解されるから、

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一

条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴一八一条に従い裁判

官全員一致の意見で主文のととおり決定する。

昭和二六年九月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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